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▼住所登録の件

住所登録のことでよく質問を頂きますが、もともとホテル・旅館等は一泊々の契約のため旅館業法でも「住所の用に供せず」の原則があります。ただ、この地域では、一定の条件を満たせば宿泊施設であっても住所設定出来る場合もあります。台東区の場合、まず文書による施設の了解が絶対条件です。当店としましては、@安定した収入がある方でAルールを守れる方であってB継続して一年以上滞在することが認められる方と限定しています。ですから、ただ単にケータイの取得や就職に必要という目的だけで住民票が必要という方は初めからお断りしています。また、設定を許可した場合でも、客室を空けた時点で郵便物等は差出人に返送しますし、速やかに新住所に移動(職権消除になる場合もある)願いさせて頂くことになります。
2006/1/20
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